在留資格の手続きには認定申請、変更申請、更新申請がございますが、外国人が日本で行う活動を変更する場合に在留資格変更申請を行うことになります。
例えば留学の在留資格で活動している人が就職が決まった場合は、多くの場合、技術・人文知識国際業務の在留資格に変更することになります。
この場合には、大学の卒業証明書や修了証明書などの添付、会社のほうでは登記事項証明書や損益計算書などを添付して申請することになります。
またその会社での活動が技術・人文知識国際業務の活動内容に合致していなければなりません。同時に外国人が学校で履修してきた知識や技能等が当該活動に合致する必要もあります。
在留資格変更申請書が受理され許可が出た場合に在留資格が変更できて無事就職できることになります。
この許可がおりるまでは就職できませんので報酬を受けて業務を行はないようにしてください。
なお学校を卒業しても就職が決まらない場合には求職活動を行います。その場合には特定活動の在留資格に変更しなければなりません。
留学から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更を行う場合、会社の規模等により4つのカテゴリーに分け書類を集めることになります。
カテゴリ-1((1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5)
特殊法人・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人されておりますの。)及びカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人)については書類が大幅に削減されます。カテゴリー3(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))については
1在留資格変更申請書2理由書3雇用理由書4写真(4×3)5在留カード及びパスポート3法定調書合計表(上場企業等は不要※会社四期報等のコピー)6専門学校を卒業した者に関しては専門士・高度専門士の証明書7労働契約書、役員の報酬決定議事録、地位・期間・報酬を明らかにする書類のいずれか8申請人の学歴、職歴その他の経歴等を明らかにする書類9登記事項証明書8事業内容を明らかにする書類10直近年度の決算書等11その他(カテゴリー1,2は7以下は不要)
報酬
手続き内容 | 報酬 (消費税別途) |
印紙 |
---|---|---|
無料相談(原則1回60分)※個人 | 0円 | - |
有料相談(書類確認整備等)1時間当り ※個人 |
5,000円 | - |
有料相談※法人(時間無制限) | 20,000円 | - |
永住ビザ申請(本人のみ) 会社員等 |
100,000円 | 8,000円 |
永住ビザ申請(本人のみ) 社長・役員等 |
120,000円 | 8,000円 |
上記家族が1名増えるごとに | 50,000円 | 8,000円 |
就労ビザの認定申請 (外国に住む方の呼び寄せ) |
90,000円 | |
就労ビザ等への変更 | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新(転職した場合) | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新 (変更がない場合) |
35,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの認定申請 | 90,000円 | |
定住者ビザへの変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の認定申請 | 90,000円 | |
家族滞在ビザ等への変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
資格外活動許可 | 20,000円 |
事務所
〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室
TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087